問題
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、①1億6,000万円、②配偶者の法定相続分相当額、のいずれか多い金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税額が算出されない制度である。本問は①を「2億円」とした点が誤りで、正しくは1億6,000万円である。例えば配偶者の法定相続分相当額が2億円であれば2億円まで無税となり、法定相続分相当額が1億円にとどまる場合でも最低1億6,000万円までは無税となる。適用を受けるには、納付税額が0円となる場合であっても相続税の申告書の提出が必要であり、対象となるのは原則として申告期限までに分割が確定した財産である点も重要である。婚姻期間の長短は問われない。「1億6,000万円か法定相続分の多い方まで無税」「申告が必須」という2点はFP3級相続税の最頻出論点である。
一問一答
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