問題
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢
- 15%
- 210%
- 315%
正解
1. 5%
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解説
正解は「5%」です。取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%を下回る場合、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。先祖代々の土地など取得時期が古く購入額が分からないケースを救済する制度です。譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)で計算され、取得費が小さいほど税額は大きくなります。
一問一答
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