問題
個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
選択肢
- 1贈与税
- 2相続税
- 3所得税
正解
2. 相続税
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解説
正解は「相続税」である。個人年金保険の課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組合せで判定する。本問は契約者・被保険者・年金受取人のすべてが父親であり、保証期間内に父親が死亡したことにより、残りの保証期間の年金を受け取る権利(年金受給権)が相続人であるAさんに移転する。保険料を負担していた本人の死亡に基因して取得する財産であるため、この受給権はみなし相続財産として相続税の課税対象となる。「贈与税」の対象となるのは、契約者が生存しているのに契約者以外の者が年金受給権を取得する場合(例:夫が保険料を負担し妻が年金を受け取る契約の年金開始時)である。なおAさんがその後毎年受け取る年金には、相続税の課税対象となった部分を除く運用益部分に雑所得として所得税が課される。「死亡による受給権の取得=相続税」という判定はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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