問題
被相続人の居住用家屋およびその敷地を単独で相続した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、最高で( )を控除することができる。
選択肢
- 11,000万円
- 22,000万円
- 33,000万円
正解
3. 3,000万円
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解説
正解は「3,000万円」である。被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(1981年5月31日以前に建築された、区分所有建物以外の家屋)やその敷地を、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度である。「1,000万円」「2,000万円」は本問の答えとしては誤りだが、2024年1月以降の譲渡では、特例の適用を受ける相続人が3人以上いる場合に1人当たりの控除額が最高2,000万円に縮小される点には注意したい。主な要件として、譲渡対価の合計が1億円以下であること、譲渡時までに家屋が耐震基準に適合するか、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡すること(譲渡翌年2月15日までの耐震改修・取壊しも可)が問われる。マイホームの3,000万円特別控除と並ぶFP3級頻出の特例である。
一問一答
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