問題
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して作成する方式の遺言であり、作成には証人2人以上の立会いが必要となる。証人には欠格事由が定められており、①未成年者、②推定相続人および受遺者、③推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族などは証人になることができない。遺言の内容に利害関係を持つ者を排除し、遺言の公正さを担保する趣旨であり、本問は適切である。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため偽造・変造・紛失のおそれがなく、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要である。自筆証書遺言(証人不要・原則検認必要、法務局保管なら検認不要)、秘密証書遺言(証人2人以上必要・検認必要)との比較で、「証人の要否」と「検認の要否」の組合せ、証人になれない者の範囲はFP3級相続分野の最頻出論点である。
一問一答
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