問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
選択肢
- 1① 戸数の総戸数に占める割合 ② できる
- 2① 専有部分の床面積の割合 ② できない
- 3① 専有部分の床面積の割合 ② できる
正解
3. ① 専有部分の床面積の割合 ② できる
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解説
正解は「① 専有部分の床面積の割合 ② できる」である。区分所有法では、廊下・階段・エレベーター・エントランスなどの共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるとされている。ただしこの規定は任意規定であり、規約で別段の定めをすることが認められている。「戸数の総戸数に占める割合」は法律上の原則ではなく、「別段の定めをすることができない」とする組合せも誤りである。この共有持分の割合は、管理費等の負担や議決権の割合の基準にも通常用いられる。関連論点として、共用部分の持分は専有部分と分離して処分できないこと、専有部分とその敷地利用権も原則として分離処分が禁止されていること、規約の設定・変更・廃止には区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議を要することも、FP3級区分所有法で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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