問題
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「○」である。国民年金や厚生年金などの公的年金等を受け取ったことによる所得は雑所得に区分され、その金額は「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算する。給与所得における給与所得控除と同様に、必要経費に代わる概算控除として公的年金等控除が設けられている。控除額は、受給者がその年の12月31日時点で65歳未満か65歳以上か、公的年金等の収入金額、公的年金等以外の所得金額に応じて定められており、65歳以上の方が控除額は大きい。なお雑所得には公的年金等のほか、個人年金保険の年金や副業の原稿料などその他の雑所得があり、こちらは「総収入金額−必要経費」で計算して公的年金等分と合算する。雑所得の計算上生じた損失は他の所得と損益通算できない点も重要であり、「公的年金等は収入−公的年金等控除」「65歳を境に控除額が変わる」はFP3級タックス分野の頻出ポイントである。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
全600問を繰り返し学習