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練習問題難易度: 標準202605年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第19問

問題

所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

2. 不適切

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解説

正解は「×」である。青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失)は、翌年以降最長3年間にわたり各年分の所得金額から繰越控除できるのであり、「10年間」とする本問は誤りである。10年は法人税における青色欠損金の繰越期間であり、個人と法人の混同を狙った数値である。個人の青色申告者は、繰越控除に代えて、前年分も青色申告をしている場合には純損失を前年分に繰り戻して所得税の還付を受ける繰戻し還付を選択することもできる。青色申告の特典は、①純損失の3年間繰越控除・繰戻し還付、②青色申告特別控除(最高55万円、e-Tax申告または優良な電子帳簿保存で65万円、それ以外は10万円)、③青色事業専従者給与の必要経費算入の3つをセットで覚えるのが定石であり、「個人は3年・法人は10年」という繰越期間の対比はFP3級の頻出ポイントである。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

一問一答

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