問題
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。青色申告者の純損失の繰越控除期間は、翌年以降最長で「3年間」です。10年間ではありません。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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