問題
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
正解
3. 3年
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解説
正解は3)です。相続税の取得費加算の特例は、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件です(相続開始から実質3年10カ月以内)。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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