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小規模宅地等の特例難易度: 標準2026年5月

FP技能士3級 過去問小規模宅地等の特例 2026年5月 第20問

問題

西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11,000万円
  2. 22,500万円
  3. 34,000万円

正解

1. 1,000万円

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解説

正解は1)です。特定居住用宅地等(限度面積330㎡・減額割合80%)の特例適用。敷地全体が限度面積以内である前提で、減額額=5,000万円×80%=4,000万円。課税価格に算入すべき価額=5,000万円−4,000万円=1,000万円。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

みんなの解答データ

正答率 43%

難問回答14

誤答した人の63%が「4,000万円」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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