問題
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。総体的遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1です。配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹に遺留分はなく、配偶者の個別的遺留分は総体的遺留分の2分の1×法定相続分(=1)=2分の1相当額となります。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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