問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。
選択肢
- 1毎週1回
- 2毎月1回
- 3毎年1回
正解
3. 毎年1回
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解説
正解は「毎年1回」である。区分所有法では、集会の決議等によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回、集会(マンション管理組合の総会に相当する区分所有者の意思決定の場)を招集しなければならないと定められている。「毎週1回」「毎月1回」という頻度の定めは存在しない。管理者は集会において、その事務に関する報告を行う義務も負う。集会に関しては決議要件の整理も重要であり、管理者の選任・解任など一般的事項は区分所有者および議決権の各過半数による普通決議で足りるが、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上の特別決議、建替えは各5分の4以上の決議が必要となる。「集会の招集は少なくとも毎年1回」という頻度と、「普通決議=過半数・規約変更=4分の3・建替え=5分の4」という決議要件の数値は、FP3級区分所有法の最頻出論点である。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
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