問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図〉 父Cさん(既に死亡)—母Dさん(既に死亡) │ │ │ 兄Eさん 姉Fさん 被相続人Aさん—妻Bさん
選択肢
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正解
3. 8分の1
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解説
正解は3)です。Aさんに子がなく直系尊属(父母)も死亡しているため、相続人は配偶者Bと兄弟姉妹(E・F)。配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4。兄弟姉妹2人で1/4を分けるので、兄Eさんの法定相続分=1/4×1/2=1/8(8分の1)。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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