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練習問題難易度: 標準202605年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第3問

問題

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

2. 不適切

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解説

正解は「×」です。学生納付特例制度は、本人の前年所得のみが審査対象であり、世帯主(親)の所得は問われません。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

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