問題
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」である。国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の学生について本人の前年所得が一定額以下であれば保険料の納付が猶予される制度であり、審査の対象は学生本人の所得のみで、世帯主(親)の所得は問われない。「学生本人および世帯主の所得」とする本問は誤りである。親の収入が多くても、本人が所得基準を満たす学生であれば利用できる点がこの制度の特徴である。猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額には反映されない。追納は厚生労働大臣の承認を受けた月前10年以内の期間分について可能である。なお、50歳未満の保険料納付猶予制度は本人と配偶者の所得で、申請免除(全額・一部免除)は本人・世帯主・配偶者の所得で判定するため、「誰の所得で判定するか」の違いがFP3級年金分野の頻出ポイントである。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
全600問を繰り返し学習