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練習問題難易度: 標準202605年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第56問

問題

2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

選択肢

  1. 1① 48万円 ② 2,000万円
  2. 2① 110万円 ② 2,000万円
  3. 3① 110万円 ② 2,500万円

正解

3. ① 110万円 ② 2,500万円

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解説

正解は3)です。2024年改正により相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。特別控除額は従来通り特定贈与者ごとに累計2,500万円です。(出典: 日本FP協会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)

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