問題
所得税において、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。所得税において他の所得金額と損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の計算上生じた損失に限られ、頭文字をとって「富士山上(ふじさんじょう)」と覚えるのが定石である。事業所得の損失はこの4所得に含まれるため、給与所得など他の所得と損益通算でき、本問は適切である。例えば給与所得600万円の者が副業の事業所得で100万円の損失を出した場合、損益通算後の総所得金額は500万円となる。ただし例外があり、不動産所得の損失のうち土地等を取得するための借入金の利子に対応する部分、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失、土地建物等や株式等の譲渡損失(分離課税の枠内でのみ通算可)は損益通算できない。一時所得・雑所得の損失はそもそも通算不可である。「4所得のみ+例外」の構造はFP3級タックス分野の最頻出論点である。
一問一答
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