問題
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によってのみ契約をすることができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書による等「書面」(電磁的記録を含む)によって契約すれば足り、公正証書に限定されているわけではない。法文上の「公正証書による等」は例示にすぎず、「公正証書によってのみ」とする本問は誤りである。公正証書が必須とされるのは、借地契約のうち事業用定期借地権等の設定契約であり、この2つの混同を狙う出題が定番である。定期借家契約では、契約締結前に「契約の更新がなく期間満了により終了する」旨を記載した書面を賃借人に交付(または電磁的方法で提供)して説明する義務があり、これを怠ると更新がない旨の定めは無効となる。また契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了通知をしなければ終了を対抗できない。「定期借家=書面でよい・事業用定期借地権=公正証書必須」はFP3級借地借家法の最頻出論点である。
一問一答
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