問題
相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内に提出しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」である。相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長へ提出しなければならない。「6カ月」とする本問は誤りである。納付期限も申告期限と同じ10カ月以内であり、金銭一括納付が原則だが、要件を満たせば延納(分割払い)や物納も認められる。相続手続の期限は時系列での整理が有効であり、相続放棄・限定承認は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述、被相続人の所得税の準確定申告は4カ月以内、相続税の申告・納付は10カ月以内となる。この「3カ月(放棄・限定承認)・4カ月(準確定申告)・10カ月(相続税申告)」という3点セットの数値は、FP3級相続分野で最も繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習