問題
選択肢
- 1上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格と、課税時期の属する月以前6ヵ月間の各月の最終価格の月平均額のうち、最も低い価額で評価する。
- 2宅地の相続税評価額の評価方法には、路線価方式と倍率方式がある。
- 3相続開始時点の普通預金の残高は、既経過利息を計算する必要がないため、預入残高のみで評価する。
正解
1. 上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格と、課税時期の属する月以前6ヵ月間の各月の最終価格の月平均額のうち、最も低い価額で評価する。
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解説
正解(最も不適切な記述)は「課税時期の属する月以前6ヵ月間の各月の最終価格の月平均額のうち最も低い価額で評価する」とする記述です。上場株式の相続税評価額は、①課税時期の最終価格、②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額、③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額、④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額、の4つのうち最も低い価額で評価します。対象期間は課税時期の属する月以前「3ヵ月間」(当月・前月・前々月)であり、「6ヵ月間」ではありません。路線価方式と倍率方式があるという記述と、普通預金は預入残高のみで評価するという記述はいずれも適切な記述です。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答18件誤答した人の89%が「相続開始時点の普通預金の残高は、既経過利息を計算する必要がないため、預入残高のみで評…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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