問題
投資信託において、分配金を受け取らずに再投資する場合でも、分配金に対して所得税が課税される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。追加型株式投資信託の普通分配金は、個別元本を上回る運用益から支払われるものであり、受取型・再投資型を問わず配当所得として20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の源泉徴収の対象となる。再投資コースを選んでも、課税後の金額で再投資される仕組みである。一方、元本払戻金(特別分配金)は個別元本の一部の払い戻しに過ぎないため非課税であり、受け取った分だけ個別元本が引き下げられる。「普通分配金=課税、特別分配金=非課税」の区別と、NISA口座内であれば普通分配金も非課税になる点がFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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