問題
借地借家法における普通借家契約では、賃貸人から契約の更新拒絶をするためには、正当の事由が必要である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「○」。普通借家契約において、賃貸人(大家)側から更新を拒絶し、または解約を申し入れるには、建物の使用を必要とする事情や立退料の申出などを総合的に考慮した正当の事由が必要である(借地借家法28条)。立場の弱い借家人を保護するための規定であり、賃借人側からの解約や更新拒絶に正当事由は不要である。一方、定期借家契約は契約の更新がなく期間満了により当然に終了するため、賃貸人に正当事由は必要ない。「普通借家=賃貸人の更新拒絶に正当事由が必要、定期借家=更新なし」の対比はFP3級不動産分野の頻出論点である。
一問一答
全600問を繰り返し学習