問題
公的年金は、受給権者が裁定請求を行わなくても、受給要件を満たした時点で自動的に支給が開始される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」。公的年金は、受給要件を満たしても自動的に支給が始まるわけではなく、受給権者自らが年金請求書を提出する裁定請求の手続きを行う必要がある(請求主義)。請求が遅れた場合でも遡って支給されるが、年金の支給を受ける権利は5年で時効により消滅するため、5年を超えた分は原則として受け取れなくなる。実務上は、支給開始年齢に到達する約3カ月前に日本年金機構から年金請求書が送付される。「裁定請求が必要」という請求主義の原則と「5年の時効」の2点はセットで出題されやすく、FP3級ライフプランニング分野の基本知識として押さえておきたい。
一問一答
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