問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、集会の議事は、区分所有者および議決権の各過半数で決するのが原則である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「○」です。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、集会の議事は、原則として区分所有者および議決権の各過半数で決します(区分所有法39条)。区分所有者の頭数と専有部分の床面積による議決権の両方で過半数が必要です。一方、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は各4分の3以上、建替えは各5分の4以上の特別決議が必要で、議題ごとの定足数の区別が頻出論点です。
一問一答
全600問を繰り返し学習