問題
区分所有法において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。区分所有法において、規約の設定・変更・廃止および共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議が必要です(区分所有法31条)。一方、建替え決議は各5分の4以上、通常の集会議事は各過半数。「過半数→4分の3→5分の4」と決議要件のステップアップを整理すると覚えやすく、それぞれどの議題に対応するかが頻出論点です。
一問一答
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