問題
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができるのは追納が承認された月前5年以内の期間に係るものに限られる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。国民年金の保険料免除期間・納付猶予期間に係る保険料は、追納の承認を受けた月前10年以内の期間分まで追納することができ、「5年以内」とする本問は誤りである。追納すればその期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の年金額に全額反映される。追納しない場合、免除期間は受給資格期間には算入されるものの、年金額には免除の種類に応じた一定割合(全額免除の場合は2分の1、国庫負担分)しか反映されず、学生納付特例・納付猶予の期間に至っては年金額に全く反映されない。また、免除等を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。なお滞納保険料を納付できるのは原則2年以内であり、「追納は10年・通常の納付時効は2年」という期間の対比がFP3級年金分野の頻出ポイントである。
一問一答
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