問題
追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、所得税において( )となる。
選択肢
- 1総合課税
- 2申告分離課税
- 3非課税
正解
3. 非課税
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解説
正解は「非課税」である。追加型株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合のその下回る部分であり、実質的に投資した元本の一部が戻ってきたに過ぎないため所得税は課されない。受け取った特別分配金の分だけ個別元本は引き下げられる。一方、運用益から支払われる普通分配金は配当所得として20.315%の源泉徴収の対象となり、確定申告により総合課税・申告分離課税の選択もできる。「普通分配金=課税、特別分配金(元本払戻金)=非課税」の区分は、個別元本を使った判定の計算問題としてもFP3級で頻出である。
一問一答
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