問題
所得税において、青色申告者は、青色事業専従者として給与の支払いを受ける者を、控除対象配偶者とすることができない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。青色事業専従者給与は支払額が事業の必要経費に算入されるため、同じ人を控除対象配偶者や扶養親族として配偶者控除・扶養控除の対象にもすると二重に優遇を受けることになります。これを防ぐため、専従者給与を受ける人はこれらの控除の対象外とされています。
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