問題
生命保険契約において、保険契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が配偶者である場合、死亡保険金は( )の課税対象となる。
選択肢
- 1所得税
- 2贈与税
- 3相続税
正解
3. 相続税
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「相続税」です。契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の死亡保険金は、被相続人の死亡により生じる財産として相続税の対象になります。相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。契約者・被保険者・受取人が三者三様なら贈与税の対象となる点と区別しましょう。
一問一答
全600問を繰り返し学習