問題
相続において、被相続人の配偶者と子が相続人である場合、民法上の法定相続分は、配偶者が( )、子が残りとなる。
選択肢
- 13分の1
- 22分の1
- 33分の2
正解
2. 2分の1
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解説
正解は「2分の1」である。民法上の法定相続分は相続人の組合せにより定まり、配偶者と子(第1順位)が相続人の場合は配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属(第2順位)の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1である。誤答肢の「3分の2」は配偶者と直系尊属が相続人となる場合の配偶者の相続分、「3分の1」はその場合の直系尊属の相続分であり、本問の組合せには当てはまらない。同順位の相続人が複数いる場合は均等に分けるため、例えば配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者2分の1、子は各4分の1ずつとなる。3つの組合せパターンの法定相続分は、相続税の総額の計算などの前提にもなるFP3級の最頻出論点である。
一問一答
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