問題
人権の私人間効力について判例が採用する説は何か。
選択肢
- 1間接適用説
- 2直接適用説
- 3無適用説
- 4類推適用説
正解
1. 間接適用説
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解説
三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)は、憲法の人権規定は国・公共団体と個人との関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定していないとし、民法90条(公序良俗)や不法行為規定など私法の一般条項の解釈を通じて人権規定の趣旨を取り込む間接適用説を採用した。直接適用説は私的自治の原則を過度に害し、無適用説は社会的権力による人権侵害を放置するため、いずれも採られていない。同判決は、企業が特定の思想信条を有することを理由に雇入れを拒んでも当然に違法ではないとした点も重要である。女子若年定年制を民法90条により無効とした日産自動車事件とセットで頻出である。
一問一答
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