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商法・会社法出題頻度 3/3

株式譲渡制限会社(非公開会社)

かぶしきじょうとせいげんがいしゃ

定義

発行する全株式について譲渡制限を設けている株式会社。非公開会社ともいう。

詳細解説

株式譲渡制限会社(会社法2条5号反対解釈、いわゆる「非公開会社」)は、発行する全部の株式について譲渡による取得に会社の承認を要する旨を定款で定めている株式会社(107条1項1号・108条1項4号)。非公開会社は閉鎖的・人的色彩が強く、特例として様々な規制緩和が認められる。例えば取締役任期最長10年(332条2項)、取締役会・監査役の設置義務なし(327条1項反対解釈)、株主ごと異なる取扱可能(109条2項)、株主総会招集通知1週間前(299条1項)、4倍規制適用除外(37条3項但書)等。譲渡承認は原則として取締役会(取締役会設置会社)または株主総会(非設置会社)で決定(139条1項)。

「株式譲渡制限会社(非公開会社)」が出る問題

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よくある質問

Q. 株式譲渡制限会社(非公開会社)とは何ですか?

A. 発行する全株式について譲渡制限を設けている株式会社。非公開会社ともいう。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-027