問題
行政上の秩序維持のための金銭的制裁を何というか。
選択肢
- 1秩序罰(過料)
- 2行政刑罰
- 3反則金
- 4制裁金
正解
1. 秩序罰(過料)
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解説
行政罰は、刑法に刑名のある刑罰を科す行政刑罰と、過料を科す秩序罰に大別される。秩序罰(過料)は、届出義務違反のような行政上の秩序を乱す軽微な義務違反に対する金銭的制裁であり、刑罰ではないため刑法総則・刑事訴訟法の適用がなく、前科にもならない。法律に基づく過料は非訟事件手続法により裁判所が科し、条例・規則に基づく過料は地方自治法により長が行政処分として科す。行政刑罰は拘禁刑(2025年6月施行の改正により懲役・禁錮から一本化)・罰金・拘留・科料等の刑罰を科すものであり、刑事訴訟法の手続による点で秩序罰と異なる。反則金は交通反則通告制度上の金銭納付であって刑罰でも過料でもなく、「制裁金」という一般的制度は存在しない。過料を科す手続の二本立て(裁判所/長)は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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