問題
直系尊属のみが相続人の場合の遺留分割合は被相続人の財産の何分の1か。
選択肢
- 13分の1
- 22分の1
- 34分の1
- 45分の1
正解
1. 3分の1
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解説
民法1042条1項1号により、直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1である。それ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合)は2分の1となる(同項2号)。「2分の1」を選ぶのは原則と例外の取り違えであり、4分の1・5分の1という割合は法定されていない。遺留分権利者が複数いるときは、この総体的遺留分に各自の法定相続分を乗じて個別的遺留分を算出する。例えば父母のみが相続人なら各自3分の1×2分の1=6分の1となる。行政書士試験では「直系尊属のみ=3分の1」という例外の暗記と、個別的遺留分の計算問題が頻出である。
一問一答
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