問題
処分等の求め(36条の3)ができるのは誰か。
選択肢
- 1何人も
- 2当該処分の相手方のみ
- 3利害関係人のみ
- 4行政書士のみ
正解
1. 何人も
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解説
行政手続法36条の3第1項(2014年改正で新設)は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁・行政機関に対し、その旨を申し出て処分又は行政指導をすることを求めることができると定める。申出権者は「何人も」であり、利害関係の有無を問わない。申出を受けた行政庁等は必要な調査を行い、必要があると認めるときは処分又は行政指導をしなければならない(同条3項)が、申出人への個別の応答義務までは課されていない。これに対し行政指導の中止等の求め(36条の2)の申出権者は「当該行政指導の相手方」に限られる。「処分等の求め=何人も」「中止等の求め=相手方のみ」の対比は行政書士試験で最頻出のひっかけである。
一問一答
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