問題
処分等の求め(36条の3)ができるのは誰か。
選択肢
- 1何人も
- 2当該処分の相手方のみ
- 3利害関係人のみ
- 4行政書士のみ
解答と解説を見る
正解
1. 何人も
解説
36条の3により、法令に違反する事実がある場合に「何人も」処分又は行政指導をすることを行政庁に求めることができます。
処分等の求め(36条の3)ができるのは誰か。
正解
1. 何人も
解説
36条の3により、法令に違反する事実がある場合に「何人も」処分又は行政指導をすることを行政庁に求めることができます。
スキマ資格では行政書士の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。行政書士は憲法・民法・行政法・商法/会社法・基礎法学・一般知識の6分野からバランスよく出題されます。