問題
行政指導を口頭で行った場合、相手方が書面交付を求めたらどうすべきか。
選択肢
- 1交付しなければならない
- 2交付するよう努める
- 3拒否できる
- 4後日交付すればよい
正解
1. 交付しなければならない
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解説
行政手続法35条3項は、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から、行政指導の趣旨・内容及び責任者(35条1項で明示が義務付けられる事項)を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを「交付しなければならない」と定めており、法的義務である。口頭による行政指導の不透明性を排除し、内容と責任の所在を明確にして事後の検証を可能にする趣旨である。努力義務・拒否可能・後日交付でよいとする肢は条文の文言に反する。なお、その場で完了する行為を求める指導や、既に書面等で趣旨等が示されている場合には交付義務は生じない(同条4項)。許認可等の権限を背景とする行政指導の際に権限の根拠条項等の明示を義務付ける35条2項(2014年改正で追加)とあわせて行政書士試験で頻出である。
一問一答
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