問題
審査請求は原則として何で行うか。
選択肢
- 1書面
- 2口頭
- 3電子的方法
- 4代理人
正解
1. 書面
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法19条1項により、審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより「審査請求書」を提出してしなければならない(書面主義)。不服の対象と理由を明確にし、簡易迅速かつ公正な審理を可能にする趣旨である。審査請求書には審査請求人の氏名、処分の内容、処分があったことを知った年月日、審査請求の趣旨及び理由等を記載する(同条2項)。口頭が原則とする肢は条文に反し、電子的方法・代理人は提出の方法・主体の問題であって「書面か口頭か」という方式の原則を答えるものではない。なお審査請求書に不備がある場合、審査庁は直ちに却下するのではなく相当の期間を定めて補正を命じなければならない(23条)点も、行政書士試験で頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習