問題
審理の原則は書面審理か口頭審理か。
選択肢
- 1書面審理
- 2口頭審理
- 3対審構造
- 4公開審理
正解
1. 書面審理
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解説
行政不服審査法の審理は、審査請求書・弁明書(29条)・反論書(30条)等のやり取りを基本とする書面審理が原則である。簡易迅速な権利救済という制度趣旨(1条)から、裁判のような口頭弁論を必須としないのである。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を与えなければならず(31条1項)、2014年改正により、その際にはすべての審理関係人を招集し、申立人は審理員の許可を得て処分庁等に質問を発することもできるようになった(同条2項・5項)。口頭審理・対審構造を原則とする肢は誤りであり、公開審理の原則も定められていない。「原則書面審理・申立てがあれば口頭意見陳述は義務」という構造は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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