問題
審査請求がされた場合、原則として処分の効力はどうなるか。
選択肢
- 1停止しない
- 2停止する
- 3中断する
- 4延期される
正解
1. 停止しない
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解説
行政不服審査法25条1項は「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めており、審査請求がされても処分の効力等は当然には停止しない(執行不停止の原則)。不服申立ての濫用によって行政の円滑な運営が妨げられることを防ぐ趣旨である。停止する・中断する・延期されるとする肢はいずれもこの原則に反する。例外として、審査請求人の申立てにより又は職権で(上級行政庁・処分庁が審査庁の場合)、審査庁は執行停止をすることができ(同条2項3項)、さらに重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは執行停止をしなければならない(同条4項・義務的執行停止)。行政事件訴訟法25条の執行不停止原則とパラレルだが、職権による執行停止が可能な点(訴訟では申立てが必要)が異なることが行政書士試験で頻出である。
一問一答
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