問題
口頭意見陳述で審査請求人が処分庁に質問する場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1審理員の許可なく自由に質問できる
- 2できない
- 3審理員の許可が必要
- 4書面でのみ可能
正解
3. 審理員の許可が必要
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解説
行政不服審査法31条5項により、口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し処分庁等に対して質問を発することができる。処分庁等への質問権は平成26年全部改正で新設されたもので、審理の対審的性格を強める重要な改正点であるが、あくまで審理員の許可が要件である。したがって許可なく自由に質問できるとする肢は誤りであり、質問が一切できない、書面でのみ可能とする肢も条文に反する。なお口頭意見陳述自体は、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員が原則としてその機会を与えなければならない(31条1項)。申立てにより保障される口頭意見陳述と許可制の質問権という二段構えの理解が行政書士試験の頻出ポイントである。
一問一答
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