問題
義務付け訴訟が認容された場合、誰が処分を行うか。
選択肢
- 1行政庁
- 2裁判所
- 3原告
- 4内閣
正解
1. 行政庁
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解説
義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項)の認容判決は、裁判所が行政庁に対し一定の処分又は裁決をすべき旨を命ずるものであり、判決を受けて実際に処分を行うのはあくまで行政庁である。三権分立の下、裁判所が行政庁に代わって処分そのものを行うことはできず、判決の拘束力(38条1項が準用する33条)を通じて行政庁に処分義務を負わせるにとどまる。裁判所が処分を行うとする肢はこの構造を誤解しており、原告や内閣が処分を行うこともない。義務付け訴訟には、申請を前提としない非申請型(3条6項1号・37条の2)と、申請に対する不作為や拒否処分を前提とする申請型(同項2号・37条の3)の2類型があり、平成16年改正で法定された救済方法である点も頻出ポイントである。
一問一答
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