問題
荒川民商事件で認められた行政調査はどのような性質のものか。
選択肢
- 1間接強制を伴う質問検査
- 2直接強制による調査
- 3任意調査のみ
- 4令状に基づく調査
正解
1. 間接強制を伴う質問検査
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解説
荒川民商事件(最決昭48.7.10)は、旧所得税法上の質問検査権に基づく税務調査について判断した判例である。この質問検査は、検査拒否や虚偽答弁に罰則が科されることで実効性が担保される間接強制を伴うものであるが、相手方の意思に反して実力で検査を強行することは許されない。また同決定は、調査の日時場所の事前通知や調査理由の個別的告知は質問検査を行ううえの法律上一律の要件ではないとした。直接強制による調査や令状に基づく調査とする肢は判旨に反し、罰則の裏付けがある以上、純然たる任意調査のみとする肢も正確でない。なお令状主義(憲法35条)や黙秘権(38条)の保障が行政調査に当然には及ばないとしたのは川崎民商事件(最大判昭47.11.22)であり、両判例の区別が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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