問題
行政事件訴訟法の執行停止の要件である「重大な損害」の判断で考慮すべき事項は何か。
選択肢
- 1損害の回復の困難の程度
- 2原告の経済状況のみ
- 3被告の財政状況
- 4訴訟の難易度
正解
1. 損害の回復の困難の程度
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解説
行政事件訴訟法25条2項は、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所が申立てにより執行停止をすることができると定める。そして同条3項は、重大な損害を生ずるか否かの判断に当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案すると定める。平成16年改正で要件が「回復の困難な損害」から「重大な損害」に緩和された経緯がある。原告の経済状況のみ、被告の財政状況、訴訟の難易度はいずれも条文上の考慮要素ではない。執行不停止の原則(25条1項)、内閣総理大臣の異議(27条)、行政不服審査法上の執行停止との対比とあわせて頻出論点である。
一問一答
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