問題
行政不服審査法上、審査請求書に記載すべき事項でないものはどれか。
選択肢
- 1代理人の住所
- 2審査請求の趣旨及び理由
- 3処分の内容
- 4審査請求人の氏名
正解
1. 代理人の住所
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法19条2項は、処分についての審査請求書の必要的記載事項として、①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所、②審査請求に係る処分の内容、③処分があったことを知った年月日、④審査請求の趣旨及び理由、⑤処分庁の教示の有無及びその内容、⑥審査請求の年月日を定める。代理人によって審査請求をする場合には代理人の氏名及び住所等も記載するが(同条4項)、これは代理人を立てた場合に限り求められる付加的な記載事項であり、すべての審査請求書に共通する必要的記載事項ではない。誤答肢の処分の内容、審査請求の趣旨及び理由、審査請求人の氏名はいずれも2項の必要的記載事項に含まれる。審査請求の書面主義(19条1項)とあわせて行政書士試験で頻出の条文知識である。
一問一答
全600問を繰り返し学習