問題
行政手続法に基づく「不利益処分」に当たらないものはどれか。
選択肢
- 1事実上の行為
- 2許認可の取消し
- 3営業停止命令
- 4資格の剥奪
正解
1. 事実上の行為
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政手続法2条4号は、不利益処分を「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」と定義した上で、同号イにおいて事実上の行為(及び事実上の行為をするに当たりその範囲・時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分)を除外している。即時強制のような事実上の行為は、法的効果として義務を課し権利を制限するものではないため不利益処分に当たらない。これに対し許認可の取消し、営業停止命令、資格の剥奪は、いずれも名あて人の権利を制限し又は義務を課す典型的な不利益処分であり、聴聞又は弁明の機会の付与(13条)の対象となる。定義からの除外事由は行政書士試験で頻出の条文知識である。
一問一答
全600問を繰り返し学習