問題
行政手続法に基づく「不利益処分」に当たらないものはどれか。
選択肢
- 1事実上の行為
- 2許認可の取消し
- 3営業停止命令
- 4資格の剥奪
解答と解説を見る
正解
1. 事実上の行為
解説
行政手続法2条4号により、不利益処分は「行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分」であり、事実上の行為はこれに含まれません。
行政手続法に基づく「不利益処分」に当たらないものはどれか。
正解
1. 事実上の行為
解説
行政手続法2条4号により、不利益処分は「行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接にこれに義務を課し又はその権利を制限する処分」であり、事実上の行為はこれに含まれません。
スキマ資格では行政書士の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。行政書士は憲法・民法・行政法・商法/会社法・基礎法学・一般知識の6分野からバランスよく出題されます。