問題
行政手続法上の「行政指導」の定義は何か。
選択肢
- 1行政機関がその任務の範囲内で特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導・勧告・助言等
- 2行政庁の処分
- 3法規命令
- 4行政契約
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正解
1. 行政機関がその任務の範囲内で特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導・勧告・助言等
解説
行政手続法2条6号により、行政指導は「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」です。