問題
配偶者居住権は譲渡できるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付き
- 4相続人のみに可
正解
1. できない
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解説
民法1032条2項は「配偶者居住権は、譲渡することができない」と明文で定める。配偶者居住権は、被相続人の建物に居住していた生存配偶者の居住の安定を図るために2020年4月施行の改正で創設された一身専属的な権利であり、譲渡は一切できず、配偶者の死亡により消滅する(1036条による597条3項の準用)。「できる」「条件付き」「相続人のみに可」はいずれも誤りである。なお、所有者の承諾を得れば第三者に建物の使用収益をさせること自体は可能である(1032条3項)が、権利そのものの譲渡とは区別すること。行政書士試験では譲渡禁止・終身存続・登記が対抗要件という三点セットが頻出である。
一問一答
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