問題
特別法の住民投票を定める条文は何か。
選択肢
- 195条
- 292条
- 393条
- 494条
正解
1. 95条
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解説
憲法95条により、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。国会の議決のみで法律が成立するという国会単独立法の原則(41条)に対する憲法上の例外である点が最重要ポイントである。「一の」とは特定のという意味であり、複数の地方公共団体に適用される特別法も含まれる。広島平和記念都市建設法などの実例があるが、昭和20年代以降は制定例がない。誤答肢の92条は地方自治の本旨、93条は機関と直接選挙、94条は権能・条例制定権であり、地方自治の章(92条から95条)の条文番号入替えが出題の定番である。
一問一答
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