問題
行政不服審査法に基づく審理員意見書の提出先はどこか。
選択肢
- 1審査庁
- 2処分庁
- 3行政不服審査会
- 4裁判所
正解
1. 審査庁
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法42条により、審理員は、審理手続を終結したときは遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、速やかにこれを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない。提出を受けた審査庁は、原則として行政不服審査会等に諮問し(43条)、その答申を踏まえて裁決を行う。処分庁は審理における相手方当事者であって提出先ではなく、行政不服審査会へは審査庁が諮問するのであり、審理員が意見書を直接提出する関係にはない。裁判所は行政不服申立ての手続に関与しない。審理員による審理、審理員意見書の審査庁への提出、行政不服審査会への諮問・答申、裁決という一連の手続の流れは、行政書士試験の行政不服審査法分野で最頻出の出題ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習