問題
未成年者が単独でできる行為はどれか。
選択肢
- 1単に権利を得る行為
- 2不動産の売買
- 3借金
- 4保証契約
正解
1. 単に権利を得る行為
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解説
民法5条1項本文は、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を得なければならないと定めるが、同項ただし書により「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」は同意不要で単独で行える。負担のない贈与を受ける行為や債務の免除を受ける行為が典型例である。これに対し不動産の売買・借金・保証契約はいずれも義務を負担し又は権利を失う行為であるため、同意なく行えば取り消すことができる(5条2項)。このほか未成年者が単独でできるものとして、法定代理人が処分を許した財産(小遣い等)の処分(5条3項)、営業の許可を受けた場合のその営業に関する行為(6条1項)がある。負担付贈与は義務を伴うため単独で受けられない点が頻出の引っかけである。
一問一答
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