問題
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効(客観的起算点)は何年か。
選択肢
- 120年
- 210年
- 330年
- 45年
正解
1. 20年
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解説
民法724条2号により、不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅する。改正前の判例(最判平元.12.21)はこの20年を除斥期間と解し、当事者の援用を要せず中断・停止の余地もないとしていたが、2020年施行の改正は条文に「時効によって」消滅すると明記し、消滅時効であることを立法的に明確化した。これにより時効の完成猶予・更新の規定が適用され、信義則違反や権利濫用を理由に時効の主張を制限する余地も認められる。なお人の生命・身体を害する不法行為の特則(724条の2)が5年に伸長するのは主観的起算点(損害及び加害者を知った時から3年)のみであり、客観的起算点は生命・身体の侵害でも20年のままである点がひっかけとして頻出である。10年は債権一般の客観的起算点からの時効期間(166条1項2号)であり誤りである。
一問一答
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